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EV があってもつかえない?!オーナー住戸付き物件で注意すべきこと



Photo by Jeremy Bishop on Unsplash


こんにちはLOOPLACEです。

弊社では築30 年前後の築古ビル改修の検討を行うケースが多くあります。その中でも最上階がオーナー様の住宅になっているケースも多く見られます。
住戸をオフィスに変更する場合、法規的に検証をするべき点がいくつかありますが、条件が整えば、オフィスへの用途変更は可能です。
しかしながら、あまりに費用がかかってしまう場合も・・・。

今回は、ある物件のケースを取り上げてみます。

その物件は、4 階建ての自社ビルとなっており、3.4 階がオーナー住宅、それ以外は事務所として利用されておりました。
内見前に図面を拝見すると、2 階にはEV が止まらない構造になっています。計画では、各階にテナントを誘致する収益ビルへ変更する方向で検討とのこと。まずはこのEV がなぜ2 階に止まらないのか調べる必要がありそうです。

確認すると、ホームエレベーターであることが分かりました。
ホームエレベーターとは個人住宅の住戸内に設置することを目的とした家族専用の昇降機です。本ビルのEV は最上階のオーナー住戸にのみ、通じているEV であったので複合用途の場合でも設置が可能でした。



参考:世田谷区 建築ガイド【令和3年度版】(令和3年10月発行)


昇降機の設置には法令上、いろいろな制限があり、特にホームエレベーターについては住戸内のみの設置しか認められていません。
このため不特定多数の人が利用する形態の場合は認められておらず、残念ながらこのEV を使ったまま、3.4 階をオフィスにすることが出来ないことが分かりました。
オフィスにする場合、EV の改修が必要になりますので、想定していたよりもかなり費用がかかります。

車いすも使用可能なサイズのホームエレベーターもあり、小型EV との違いが分かりにくいケースもあります。
住戸をオフィスへ変更する際は、ぜひ注意したいポイントの1 つです。


LOOPLACE ではオーナー住戸付ビルのオフィス変更も行っています。 ご購入検討に関するご相談等も承りますので、ぜひお気軽にご相談ください。



こんな課題はありませんか?

・築古ビルの現状から、どうやってリノベーションすればよいかのイメージが湧かない。
・バルコニーをテラスにしたいが、実際にはどうなのか?
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